1947-11-13 第1回国会 参議院 通信委員会 第3号 というのが原則ではありますけれども、それに對して遞信大臣は、省令で例外を規定することができるというようにこの法律では規定したしまして、その例外といたしましては、例えば大體この現行の規定をそのまま新らしい省令に規定いたしたいと考えておりますが、例えば葉書の中央から下のところに通信文を書くというような例外がありますとか、その外に差出入及び受取人の身分、職業、商標、その他の稱號、電話番號とか、その外簡單な 小笠原光壽